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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:27099 2018年10月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:かず更新日:2018年10月26日 23時27分
通所リハと訪問リハの同日利用につきましては、添付した資料にも記載されている通り、同一時間帯での算定はできないということであり、時間帯をずらせば同日利用でも算定可能です。
その他ですと朝の通所リハの送り出しに訪問介護を利用する例などが多いかと思いますが、基本的には同一時間帯でなければ、介護保険サービスは利用可能です。
ただ管轄する自治体がどのように把握しているか、また解釈の仕方が様々であることが予想されますので、自治体に聞いてみたうえで算定していただければと思います。
2:nabochi更新日:2018年10月26日 22時30分
かず様
分かりやすいコメントありがとうございました。
確かに私のいる自治体の実地指導でも監査官によって解釈の差があったりし、周囲の老健でも、同日利用は可能・不可能、意見が分かれました。
今回のケースは、デイケアでの入浴を断固拒否されており、早急に訪問リハを導入したいので、目的の違いを訪問リハ計画とケアプランに反映させる方向で自治体に聞いてみた上で、ケアマネにも提案したいと思います。
参考にさせて頂きます。
1:かず更新日:2018年10月23日 22時36分
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)
第二 1.(2)サービス種類相互の算定関係について(3ページ目)
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/seido/0604/dl/02.pdf#search='12.3.1+老企第+36+号第+2+の+1(2)「サービス種類相互の算定関係について'
上記参照ください。
結論をいいますと、問題なく算定可能です。
通所リハビリと訪問リハビリの併用ですので、原則、通所サービス優先となりますが、「通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できる」という文言に基づいて、「自宅での入浴動作の獲得の必要性」をケアプランと訪問リハ計画書にそれぞれ記載すれば算定できると思います。
ただ、自治体によっては様々な対応がある(算定の可否がバラバラ)と聞きますので、一応、管轄の自治体には本ケースについて通所リハ・訪問リハの併用は可能かどうかについての確認をおすすめします。
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