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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:4465 2018年11月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:まろん更新日:2018年11月14日 11時57分
解釈通知の中で以下のように標記されてます。
20ページ
(2) 指定通所リハビリテーションを行うためのスペースと、当該指定通所リハビリテーショ
ン事業所と併設の関係にある特別養護老人ホーム、社会福祉施設等における指定通所介護の
機能訓練室等との関係については、第3の六の2の(4)を参照されたい。
ただし、保険医療機関が医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリ
テーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションの届出を行
っており、当該保険医療機関において、指定通所リハビリテーション(1時間以上2時間未
満に限る)又は指定介護予防通所リハビリテーションを実施する場合には、医療保険の脳血
管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーシ
ョン料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けている患者
と介護保険の指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用
者に対するサービス提供に支障が生じない場合に限り、同一のスペースにおいて行うことも
差し支えない。
と書かれているので、プレゼン資料の間違いではないでしょうか??
例えば前ページのコピペをしたとか・・
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-30/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/h30kaitei-kyotaku-kaisyaku.pdf
2:かず更新日:2018年11月13日 20時41分
介護予防通所リハビリテーションにサービス時間、頻度に関する決まりはありません。
1ヶ月間のまるめの単位であるため、仮に1回のみの通所リハの利用でも、毎日の利用でも単位数は変わりません。
短時間通所リハビリテーションとは「1時間以上2時間未満」のサービス提供時間帯を指すのであれば、介護予防通所リハビリテーションには1時間以上2時間未満のサービス提供時間帯が存在しない(決まりがない)ため、「介護予防通所リハビリテーションは含まない」と書かれているのだと思います。
1:PI更新日:2018年11月13日 14時06分
予防は前提として短時間は考えていないのでは?
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