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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:7369 2019年02月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:セラピ更新日:2019年02月08日 08時53分
OKです。
2:メーテレ更新日:2019年02月09日 00時34分
ご回答ありがとうございます。では、その20分縛りで個別リハビリを実施していない老健で、短期集中リハビリテーション加算を算定する場合も20分以上リハビリを実施しなくても大丈夫なんでしょうか?
3:マサ更新日:2019年02月09日 12時28分
入所の短期集中リハビリ加算は個別で1回20分以上ですよ。
4:セラピ更新日:2019年02月11日 11時04分
短期集中リハは20分以上必要です。
5:メーテレ更新日:2019年02月11日 13時52分
ご回答ありがとうございます。自分でも色々と調べて短期集中リハビリテーション加算についてはよくわかりました。
個別リハビリテーション実施加算は以前に廃止されて20分縛りはなくなったんですね?、また、通所リハの個別リハビリテーション実施加算も基本単位に吸収されて、20分縛りがなくなったと解釈しても良いでしょうか?
6:マサ更新日:2019年02月11日 18時24分
通所・入所ともに個別リハは20分縛りはなくなり、利用者個別に合ったリハビリ時間で計画書に記載し同意サイン貰えばよいということになってます❗️
短期集中は
入所20分以上、
通所40分以上です。
7:セラピ更新日:2019年02月13日 10時08分
5 への返信
老健入所のリハについては、20分以下でも大丈夫です(実地指導も通ります。)。週2回以上で1回は集団でも可です。
通所リハはリハビリ時間20分以下で大丈夫です。
「個別リハ」が本体報酬に包括化された、と言われますが、個別リハは必須ではなくなりました。
なので、計画書の目標に沿ったリハビリが実施できていれば、集団リハでも自主運動でも可能です。
ただし、リハ実施提供時間帯にリハ職がいる必要があるので、短期集中個別リハなどの個別対応中は、他利用者の自主運動や集団リハとの同時間帯にリハをすることは不可です。
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