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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:6180 2019年02月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:とおりすがり更新日:2019年02月07日 09時14分
でぱすさんの言っている通りだと思います。
病院で常勤登録、施設でも常勤登録はできないですが。
非常勤扱いであれば派遣だろうが,出向だろうがどんな形でもいけるのではないですか。
3:でぱす更新日:2019年02月07日 09時11分
2 への返信
それと関係がないのでありましたら、医療機関ではない所への派遣は、以前から可能でありました。労働者派遣法の医療関連業務禁止事項に、デイサービスや特養はありません。後は、派遣側として、医療法人の附帯業務としてこれを行うか、MS法人を利用するか、ややこしい所があり、また、それほど儲けにもならないはずです。
2:メーテレ更新日:2019年02月06日 18時31分
でぱすさん、ご回答ありがとうございます、でも残念ながら生活機能向上連携加算ではないです。病院と施設同士の契約で出向するような形みたいです。
1:でぱす更新日:2019年02月06日 17時31分
生活機能向上連携加算のことですかね?
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