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閲覧数:12095 2019年05月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ZC6 orz更新日:2019年05月11日 12時01分
参考までに
短時間通所リハをしているPTです。
①モニタリングは運動器機能向上加算を算定している場合(要支援)に必要です。計画書も1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目の目標を立て、その達成具合などをモニタリングという形でコメント入力しています。(計画書。理由は③に)
②モニタリングの頻度は毎月です。要支援の方のみです。
③通所リハ計画書の項目を削ることはNGですが、追加はOKです。ですので、運動器機能向上加算算定に必要な項目を通所リハ計画書に加えています。そして、通所リハ計画書のタイトルのしたに(運動器機能向上実施計画書を兼ねる)と記載しています。その計画書にモニタリングという項目を追加し、毎月モニタリングを行っています。
④これについては分かりません。
私の所ではこのように行っていますが、皆様いかがでしょうか?
2:jin更新日:2019年05月12日 22時32分
【モニタリング】は「報告する」という意味は含まれません。
英語の辞書を引っ張ってくればわかりますが、「監視する、観察する、測定する、検査する」などを
意味しますが、もし「報告する」という意味を入れたければ、それは「モニタリング報告」ですね(①)。
よって、【モニタリング】は要支援の方も要介護の方も必要です(②)。要支援のみモニタリングという言葉を使うわけではありません。
介護度や内容、加算により【モニタリング(当然記録が必要)】の頻度が設定され、また【モニタリング報告(主にケアマネ宛)】も頻度が設定されています。
運動器機能向上加算に関することは、「この掲示板で・・・コメントを見ました」とありますが、厚労省からの通達文もみてくださいね。その上でわからない文章の解釈を訊ねてみては?
「モニタリング報告書」は事業所のキモとなる所でもあり、この報告書の書式(内容)次第でケアマネに与える印象は大きいものになります。良くしてもらっているケアマネからヒントを得てはいかがでしょう。
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