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閲覧数:7307 2019年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ルイージ更新日:2019年03月12日 11時02分
①平成30年度の改定で通リハのサービス提供時間に関係なく、医療保険のリハビリと同時一体的に「器具共有可能」になりましたのでOKと思います。ただし、人員基準についてはそれぞれで専従登録が必要ですので、もし同じ時間に行うのであれば、同一の人が専従することは不可です。根拠は、運動器リハⅡの施設基準の1(8)にあります。
②時間が違うのであればOKです。但し、一日の勤務上限時間に注意してください。
2:フクさん更新日:2019年03月19日 14時39分
①消炎鎮痛は算定できると考えています。1-2時間の通所リハは医療保険と場所や器具の併用が可能となっているはずです。
また、同一スペースで疾患別リハも通所リハも出来ます。ただ、場所の区分けみたいなのをしていなかったら行政から指摘が入ります。
②常勤専従の方であれば、時間帯が違え医療も介護も提供可能となります。
ただし、介護保険は勤務表の提出もあるって聞いたことがあるので、兼務するセラピストは何時から何時は通所リハ、といったような勤務記録を残した方がいいとアドバイスを受けたことがあります。
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