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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:3936 2019年02月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:セラピ更新日:2019年02月24日 11時14分
算定要件上は、入所3ヶ月以内であれば中途からの算定は可能です。
2:はな更新日:2019年02月27日 22時23分
起算日を入所日にして、再度指示書を出してもらい短期集中とることにしてみます。
ご意見ありがとうございました。
3:かず更新日:2019年02月28日 00時36分
2 への返信
入所日を起算日にして算定するということですが、算定要件は満たしていますか?
週3回以上、1回20分以上の個別リハが要件なので、要件を満たしていない期間は算定できません。
入所の方は、入所日から3か月が算定可能な期間なので、どこから算定してもいいですが、基本的にはアセスメントやカンファレンスの実施、計画書の説明と同意を得ての算定なので、途中から短期集中を算定する場合は、その理由を計画書に記載する必要があり、再度アセスメントと計画書を作成し、家族または本人への説明と同意が必要です。
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