理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:13487 2019年03月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
11:スプライト更新日:2019年03月18日 12時03分
10 への返信
あられ様
返信ありがとうございます。
周辺施設からの情報収集を継続しながら、対応していきたいと思っております。
10:あられ更新日:2019年03月17日 23時11分
埼玉ですが毎年窓口違いますし、直接会って、確認しながらNGなら難しいような気がします。
あとは、各都道府県のPTOTSTの協会やデイケア協議会等に協力してもらったり、そこから資料や回答を頂いて、そこからはこんな回答が返ってきたのですが。と話してみるのがよいのかもしれません。
スプライトさん側が資料持ってきてこうなってるでは、また同じ結果かかもしれませんから、他から聞いたらこうだったよ。とスプライトさん側から持ってきた資料ではないような感じで。
あとは、公務員です。4月や5月に異動があるかもしれません。
そこで担当者が変わることを信じて待つか・・・
よい方向に進むといいですね。
9:スプライト更新日:2019年03月17日 16時51分
8 への返信
あられ様返信ありがとうございます。
デイサービスは、確かに個別機能訓練加算Ⅰの場合
通所介護を行う時間帯を通じて、常勤・専従の機能訓練指導員(POS、運動器セラピ、看護師)を1名以上配置しとあります。
もちろん今回電話ではなく、直接4月に加算変更等で何度もお会いし名刺交換もしている方と話し合いの場を設けさせていただきました。また、話合いの場では社会保険研究所の出している介護報酬の解釈2指定基準編の通所リハビリのページをお互い確認しながら行いました。そのうえでNGがでてしまったので驚いています。
ちなみになのですが、あられ様の自治体(都道府県)はどちらのほうになりますか?差し支えない程度に教えていただきたいです。少しでも今材料がほしい状況でして。
8:あられ更新日:2019年03月16日 23時56分
5 への返信
5の答えはデイサービスと間違えてませんか?自治体の方が?
それはデイサービスです。
私もjinさん同様にサービス提供時間(リハビリの記録時間)だけでよいと解釈しております。
なので、通リハでは兼務可能です。
例えば、老人保健施設で、朝8時半から10時までは入所者。10時から15時までは通所リハ。それ以降は入所とやっても監査は引っ掛かりませんでした。
通所リハの登録のサービス提供時間は9時半から15時半までです。
その自治体の判断からするとそれはいけないってことになりますよね。
デイサービスの方の加算の方を調べてみると、加算1か2か忘れましたが、どちらかが、常にリハスタッフもしくは研修を受けた看護師の配置が必要となると記載されていると思います。
そちらを提示して、自治体さんが言ってるのはこっちですか?と尋ねてもよいかとも思います。
そうですとなれば、いやいやこちらは、通所リハの話をしているんです。
違いますとなれば、どこの載ってますか?と聞けばよいのでは?
電話より直接行って名刺も交換した方が、確実に証拠にもなりますので安全ですよ。
7:スプライト更新日:2019年03月15日 11時55分
4 への返信
リハビリしない時間帯はリハビリ職不在でも可。
とありますが、何か公的な文章はありますでしょうか??
6:jin更新日:2019年03月13日 23時18分
5 への返信
10対1は、「通所リハサービス提供時間中は常に確保」、
100対1は、「通所リハサービス提供時間のうち、リハビリテーションを提供する時間帯に常に確保」、
とあるのに、なんかすっきりしませんね。
NGと言われたならば従うしかありませんね。
5:スプライト更新日:2019年03月13日 17時05分
JINさん、セラピさん返信ありがとうございます。
自治体に確認したところNGでした。やはり常にリハスタッフもしくは研修を受けた看護師の配置が必要となるようです。
ローカルルールのようにも思えるのですが、納得してもらえるような資料もないため継続して1日配置していきます。
4:セラピ更新日:2019年03月12日 18時33分
利用者100名に一人の理学療法士等=理学療法士等を一人配置
利用者20名の場合=介護、看護、リハビリ職のうち2人配置。うち、最低1名リハビリ職を配置。リハビリ職はリハビリテーションを実施する時間帯に配置が必要。
(リハビリしない時間帯はリハビリ職不在でも可。ただし、利用者20名の場合は、サービス提供時間帯に介護、看護含めた従業員が2名以上常時配置されていることが必要なので、リハビリ職が午後から不在になるときは介護、看護が2人以上の配置が必要。)。
(以前は1日0.2配置の規定がありましたが、今はその規定が削除され、100名に対し~、10名に対し~、と配置基準が変わりました。)
3:jin更新日:2019年03月12日 17時57分
スプライトさん、コメントありがとうございます。
改めて確認すると、
10対1は、「通所リハサービス提供時間中は常に確保」とあり、
100対1は、「通所リハサービス提供時間のうち、リハビリテーションを提供する時間帯に常に確保」とありますね。
ということは、リハビリテーション提供時間帯を明確にしておけば、午後は理学療法士がいないということも可能ですね。あとは、各自治体がどのように受け止めるかですが。この文面をみると可能そうですね。
2:スプライト更新日:2019年03月12日 09時33分
横から失礼します。自分も疑問に思っていた部分なので重ねて質問させていただきます。
社会保険研究所の出している介護報酬の解釈2指定基準編の中に、デイケアの人員基準の10対1の部分では「指定通所リハビリテーションの単位ごとに」と記載があり、理学療法士等のリハスタッフの100対1の部分では「リハビリテーションを提供する時間帯」と記載されています。
現在当施設でもJINさんのおっしゃるように常に配置しているのですが、例えば6-7単位の場合午前中にリハビリテーションの提供時間を設定し、午後入浴という形をとるならば午後PTが休みをとることが可能ではないかと考えられるのでしょうが、どうでしょうか?
1:jin更新日:2019年03月12日 00時11分
だめです。
利用者が100人以下であっても、必ずサービス提供時間を通じて常勤1人必要です。
時間を分けて複数人での勤務は可能です。
同カテゴリの質問
新着コメント2018年08月20日更新コメント:1件閲覧:8045回
短期入所のリハビリについて
1件8045回
新着コメント2018年06月04日更新コメント:3件閲覧:21323回
通所リハの送迎減算について
3件21323回
新着コメント2018年05月02日更新コメント:1件閲覧:8259回
老健でのリハビリ実施計画書料について
1件8259回
新着コメント2018年02月13日更新コメント:14件閲覧:22044回
訪問リハ二重診療(H30改定)
14件22044回
新着コメント2018年03月24日更新コメント:3件閲覧:31610回
地域包括ケア病棟への再転棟時の在棟日数について
3件31610回
新着コメント2018年02月05日更新コメント:1件閲覧:9546回
介護医療院への訪問リハについて
1件9546回
新着コメント2020年10月21日更新コメント:5件閲覧:28242回
居宅のケアマネへの利用状況報告書について
5件28242回
新着コメント2019年02月06日更新コメント:13件閲覧:104131回
厳しいです。訪問看護における理学療法士等によるリハビリ
13件104131回
新着コメント2018年02月19日更新コメント:3件閲覧:10474回
往診とリハ計画を作成する際の診療を区別する?
3件10474回
新着コメント2018年02月20日更新コメント:8件閲覧:31168回
訪問看護から訪問リハへ
8件31168回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:通所リハの理学療法士等の必要人数について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:通所リハの理学療法士等の必要人数について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。