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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:31735 2019年03月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2019年03月21日 00時45分
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-30/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/0055a0407af944bca95efd27bc4778d9-1.pdf
2ページ目~3ページ目にかけて参照下さい
再入所の場合は入院期間や疾患によって取り扱いが変わります。
平成30年度の改定で再入所の場合の算定可能対象者が「短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は算定終了後3月に満たない期間に入院となり再入所した者」から「入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがある者」へ変更となりました。
(8)短期集中リハビリテーション実施加算について
➀短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテーションとは、20 分以上の個別リハビリテーションを、1週につきおおむね3日以上実施する場合をいう。
➁当該加算は、当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。ただし、以下の➂及び➃の場合はこの限りではない。
➂入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり、4週間以上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定することができる。
➃入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり、4週間未満の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、以下に定める状態である者は、当該加算 を算定できる。
ア 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等 を急性発症した者
イ 上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、 脊椎損傷による四肢麻痺(一肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、 運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術後の者
2:メーテレ更新日:2019年03月21日 10時41分
ご回答ありがとうございます。それでは例えば、過去に当老健に入所し、すでに肺炎で短期集中リハビリテーション加算を算定したことがある利用者が、その短期集中リハビリテーションを終了した日から6か月後に再び4週間以上入院し、また当老健に戻ってきた際、短期集中リハビリテーションの必要性が認められた場合、再度肺炎で短期集中リハビリテーション加算が算定できるでしょうか?、確かではないんですが、短期集中リハビリテーション加算は日数に関係なく過去に使用した疾患名では二度と算定できないと聞きいたことがあるんですが、本当でしょうか?
3:かず更新日:2019年03月21日 12時39分
4週間以上の入院後の再入所の場合は、疾患は関係ありません。あくまで入院前の状態より明らかにADLが低下しているなど、必要性が認められるかどうかです。
また通所リハと入所では、起算日など異なりますので、ご自分で報酬告示や解釈をよく確認して理解していただければと思います。
色んなところから確かでない情報がありますが、私は必ず告示や解釈などで確認するか、それでも分からない場合は直接、保険者へ確認するようにしています。
エイトさんもまずはご自分で資料を読み込み、確認した後に質問されるほうがいいかと思います。
4:メーテレ更新日:2019年03月24日 10時07分
かずさん、ご回答ありがとうございます。非常に助かりました。保険者にもできる限り問い合わせているんですが、うるさがられたり、あやふやな回答だったりで、ここに頼らざることになりがちになってしまいます。お手数をおかけしますが、また機会がありましたら、これからも宜しくお願い致します。
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