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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:6226 2019年04月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:86更新日:2019年04月19日 16時24分
セラピさん。
速やかな返答ありがとうございました!!
1:セラピ更新日:2019年04月19日 07時42分
訪問および通所リハビリの短期集中(個別)リハビリ加算の要件では、入院の原因となる疾患の要件はありません。
なので、内科疾患でも算定可能です。「入院(入所)し、そこから生活を立て直す」意味での短期集中(個別)リハビリとなります。
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