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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:12167 2019年05月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:セラピ更新日:2019年05月03日 06時26分
リハマネ加算の1ヶ月以内の訪問なので、リハ会議は必要ありません。
Q&Aは、「リハ会議はサービス担当者会議と一緒に行っても大丈夫です」という意味ですが、内容や目的が異なるのでリハ会議録は別に作成する必要があります。
2:jin更新日:2019年05月04日 23時16分
リハビリテーション会議についてひとつ。
質問の回答とは異なりますが、
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」を参考にリハビリマネジメント加算を議論されていると思いますが、
平成27年に通知されたものと、平成30年に通知されたものの2種類があります。
平成27年に通知されたものの中では「リハビリテーション会議」は2種類の意味で使われています。①「通所リハビリスタッフのみで行うリハビリテーション会議」と②「本人や家族を基本としたケアマネや他サービス事業所も参加するリハビリテーション会議」があります(①は平成27年分の2,(2),③に記載)。
平成30年に通知されたものの中には、紛らわしいので①の「リハビリテーション会議」がなくなり、②の「リハビリテーション会議」のみの記載になりました。
よって、平成30年以後のQ&Aの「リハビリテーション会議」は②を示し。それ以前の「リハビリテーション会議」は①でも②でもあり得ます。
新設した所からよく聞かれるので、改めてここで提示しておきます。蛇足ですみません。
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