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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:7555 2019年05月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:jin更新日:2019年05月10日 16時33分
1.一つ目の解釈?助言?は合っています。二つ目の解釈?は間違っていると判断します。
2.必要ないと判断します。
まず、前提としてリハビリマネジメント加算を取るならば居宅訪問の必要性が出てきます。取らないならば必ずしもいく必要はありません。
居宅訪問については、
【リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について】や【いままでのQ&A】をご参照ください。
2に関して明確な文章はないと思われますが(あったらごめんなさい)、【平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(Vol.4)】【平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)】をみる限り、過去の訪問記録があり、変化がなければ必ずしもいく必要はないと思います。念のために「自宅の生活は変わりない様子」などのコメントを記載していれば鉄板かなと。介護度というより、身体機能や住宅環境に変化があった際に訪問するべきです。
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