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閲覧数:8171 2012年10月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:タマちゃん更新日:2012年10月13日 05時50分
まちか様へ
さらに詳しく教えて頂き
本当にありがとうございます。
とても分かりやすい前例まで
載せて頂き感謝致しております。
群馬の事例を見ると
入院業務と訪問業務の兼任も
難しいようですね。
以前調べたところ技士一人当たりの
一日の単位数の余剰の部分で
訪問業務を行うのは問題ないと
記述してありました。
それも含めてもう一度調べ直して、
県にも問い合わせしてみたいと思います。
改めて確認して良かったです。
しっかりとルールを守った運営の
仕方を行って行きたいと思っています。
4:まちか更新日:2012年10月13日 00時06分
このような事例もあります。
読売新聞「リハビリ態勢不備 過去5年分の診療報酬返還へ…群馬」(http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=65413)。<以下一部引用>
<リハビリテーションの診療態勢に不備がありながら、診療報酬を受け取っていたとして、群馬県長野原町の西吾妻福祉病院は24日、過去5年分のリハビリの診療報酬を患者と保険者に返還する方針を明らかにした。(中略)厚生労働省によると、リハビリの診療報酬を得るには、専従する理学療法士や作業療法士の人数など、同省が定める施設基準を満たさなければならない。同病院によると、入院・外来患者のリハビリ診療時間内に院内で専従すべきスタッフが、訪問リハビリのため院外の患者宅などに出かけることが常態化していて、一部で施設基準を満たさない状態があったという。同省関東信越厚生局群馬事務所は8月下旬と9月上旬の2回、同病院に立ち入り調査を行い、不備を指摘。これを受け、同病院は9月14日、同事務所に対し、リハビリの診療報酬を受け取るための届け出を取り下げることを申し出て受理された。同病院では、カルテが保存されている過去5年分まで遡り、診療報酬を返還するとしている。>
3:まちか更新日:2012年10月13日 00時03分
疾患別を行う時間を定めておく事で、その時間外に関わる業務については
「専従」が行なってもかまわないという、通知は確認しておりません。
かりに、そのルールがある地域が存在するのであれば、ローカルルールとしての運用に思われます。そのような運用をするのであれば県に確認をとっておく必要があると思います。
100%ダメとも言えないので、確認するとよいと思います。
また、確認した結果をこの場で報告して頂けると、多くの方が助かりますので報告お願いします。
2:タマちゃん更新日:2012年10月12日 22時19分
まちか様へ
コメント頂きましてありがとうございました。
前回、こちらで質問させて頂いた際に、
疾患別を行う時間を病院の既定として
8時から14時までのように定めておく事により、
専従の技士も14時を過ぎた後は、
通所業務や訪問業務に携わっていいと
思っておりました。
まちか様の記述して頂いた内容に
照らし合わせると基準から逸脱してしまいます。
早急に見直しをしたいと思いますが、
もう一度、県の方にも確認したいと思います。
ありがとうございました。
1:まちか更新日:2012年10月12日 11時26分
はじめまして、
タマさんが記載する点で、既に運用として気になる点があります。
気になる点は以下の通りです。
>常勤専従PT、OT合わせて5名を配置して、入院業務を午前中行い、
>午後からは通所リハビリ業務を
>行ってもらっています。
診療報酬における、専従とは、専らその業務に従事することをいい、他の業務を兼任することは認められないことを言うため、疾患別リハビリに従事する専従職員は、通所リハビリに従事できないと解釈しております。
よって、午前に疾患別リハビリを行った後に、専従の職員は通所リハビリは従事できない。
ただし、外来リハビリのみ行なっている診療所等は、診療を提供していない休診日においては、他の業務を行うことは差し支えないと、東京都における指導で説明がありました。このルールは全国的に取り扱われるかは確認が必要です。
なお、非専従の場合は全くその制限はありません。
>一度通所業務を行ってしまうと入院業務を実施してはいけないのでしょうか?
と言う以前に、「専従」は、通所リハビリに携わることは出来ないという解釈・運用が正しいかと思われます。
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