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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:6384 2019年07月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:がんばるマン更新日:2019年07月09日 12時13分
当院ではかつて(数十年前ですが)、ヘルパーなどが関節可動域や歩行練習を行っていた時期があるらしく、当時からの事務の職員は誰でも良いという認識があるようです。
1:とおりすがり更新日:2019年07月08日 15時47分
あん摩マッサージ指圧師で算定可能なケースは理学療法Ⅰの施設基準に適合している医療機関,そしてあん摩マッサージ指圧師が訓練を行った場合だと思っています。
そして理学療法Ⅱは理学療法Ⅰの施設基準に適合できない場合なので理学療法士以外の職種が算定できることはないと解釈しております。
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