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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:12987 2019年08月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:グー更新日:2019年08月27日 09時22分
1 への返信
かず様
親切丁寧な回答ありがとうございます。
1:かず更新日:2019年08月22日 23時32分
訪問リハビリテーション費
(1)算定の基準について
指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。
回答⓵
有効期限は訪問リハ事業所の医師が診療した日から3ヶ月以内です
回答⓶
訪問リハ事業所の医師が3ヶ月以内に1回、診療している場合は、他院の医師からの情報提供書は必ずしも必要ではありません。訪問リハビリテーション費を算定するのに他院からの情報提供は必要ありませんが、リハマネ加算算定には開始時に医師からの情報収集が必要となります。ただ、定期的に3ヶ月おきに必要というわけではありません。以下、愛知県のQ&Aを参考にした上で、不安な場合は所轄行政へ確認して下さい。
平成30年度介護報酬改定Q&A(愛知県版)
No.106
(問)訪問リハビリテーション事業所の医師が診療する場合は、計画的な医学的管理を行っている別の医療機関の医師による情報提供(診療情報提供書)は必要なくなるのでしょうか。
(答)訪問リハ医師が診療を行う場合、診療情報提供書は必須ではないが、訪問リハ事業所医師が診療するか否かにかかわらず、保健医療サービス又は福祉サービスの提供を行う者との密接な連携をとる必要があることに留意すること。
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