理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:7375 2019年08月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:林更新日:2019年08月26日 22時38分
ありがとうございました。
参考になりました(^^)/
1:かず更新日:2019年08月23日 23時52分
1時間以上2時間未満の短時間の通所リハビリについては、規定されている研修を修了した柔道整復師等がリハビリテーションを提供する理学療法士等として計算できるようです。
老健の入所に関しては、人員基準に含まれないため、介護職員という形になると思います。
私の周りの柔道整復師は、機能訓練指導員として通所介護(デイサービス)で勤務されている方が多いです。
以下、ご参照ください。
老企第25号 人員に関する基準
通所リハビリテーション
⓶理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員(以下「従事者」という。)
ハ 提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者を確保するとは、指定通所リハビリテーションの単位ごとに理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員について、提供時間帯に当該職種の従業者が常に居宅基準上求められる数以上確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものである(例えば、提供時間帯を通じて専従する従業者が2人必要である場合、提供時間帯の2分の1ずつの 時間専従する従業者の場合は、その員数としては4人が必要となる。)。
また、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100人又はその端数を増すごとに1以上確保するとは、指定通所リハビリテーションのうち、リハビリテーションを提供する時間帯に、当該職種の従事者が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものであり、所要時間1時間から2時間の指定通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等として計算することができる。
この場合における「研修」とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されてい るものを指す。具体的には、日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会が該当する。
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