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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:2180 2019年11月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:ちよ更新日:2019年11月13日 19時06分
センさんありがとうございます
1:セン更新日:2019年11月13日 17時59分
私が保険者に問い合わせた際は、
「維持期リハビリ算定者が新たに要介護認定を受けた場合、サービス利用の有無に関わらず、介護認定期間の開始日以降は算定・請求は不可」
と返答がありました。認定日が今月で、今月すでに何単位か外来リハしていたら、それは返戻対象ですと。
しかし、医師のレセプトに該当理由を記載することで勘案はする。とのこともあり、特定疾患以外で上限除外を依頼するほどのレセプトや計画書の提出は求められませんでしたし、実際のところ返戻にはなっていません。
別事業所のデイケアに移行するのであれば移行期間はリハができる特例もあります。
4月ごろにこの手の話題が多かったので、過去ログを探してみてはどうでしょうか。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2473
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