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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:6932 2019年12月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:かず更新日:2019年11月29日 16時26分
⓵契約書や重要事項説明書に変更がないこと、入院による終了扱いにしていないこと。
上記の要件に当てはまれば、退院後、再度契約を結ぶ必要はありません。
⓶訪問リハビリの有効期間は、事業所の医師の診療日から3ヶ月以内となっています。
入院により状態が変化しているようであれば、再度、事業所医師の診療が必要と思いますが、短期間の入院で状態が入院前と変わらないようであれば、医師への報告のみで残りの2ヶ月間は算定可能かと思います。
2:グー更新日:2019年12月09日 12時04分
1 への返信
かず様
お礼の挨拶が遅くなって申し訳ございません。
親切丁寧な回答ありがとうございます。
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