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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:21243 2013年02月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:リハ人更新日:2013年02月09日 08時59分
貴重なコメントありがとうございます。
大変参考になりました。
申し訳ないのですが、質問①について再度質問させていただきます。総合実施計画書では「交付」とされていますが、実施計画書に関しての「交付」はいかがでしょうか?算定上限日数越えでしか実施計画書の「交付」を明記されたものを見たことがないので。調べ方が浅いせいかとおもいますが、もしご存じでしたらご指導お願いいたします。
理由としては医師の処方箋に実施計画を記載したもの(すべて1枚に記載)をリハ開始時の実施計画書としての運用を考えていますが、癌未告知の患者様や精神疾患を患っている患者様への実施計画書にサインをいただいたあとに交付をしますと、未告知内容や精神疾患の注意事項等が記載されたものを交付することになり、不都合が生じるため悩んでいます。サインの際は都合の悪い箇所を隠してサインいただけば良いかと思っています。
1:コアラ更新日:2013年02月03日 11時30分
総合リハビリテーション実施計画書は下記のリンクにもありますが、交付することになっています。
外来リハビリについては、その患者に関わった職種が主に作成することで良いと思います。例えば、主治医、リハ医、理学療法士、作業療法士等
入院のようにMSW等などの関わる職種は多くないと思いますが、必要にして関わった職種のみで良いと思われます。
カンファレンスは行うことが必要とされていますが、その記録の方法までは規定がありません。カンファレンスシートなどでカンファレンスを実施した日時、参加した人、検討された内容などが記録されていると、記録として間違いないと思いますが、病院によっては診療録に記録として残して運用しているケースも少なくないと思います。
http://www.pt-ot-st.net/contents/category/medical_treatment_reward/rehakeikaku
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