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閲覧数:2488 2020年03月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:GEM更新日:2020年03月10日 17時28分
運動器リハビリテーションを実施する場合に、外来リハビリテーション診療料を算定しない場合は医師の診察なしにて運動器リハビリテーションを実施して算定することは出来ません。
2:天竜源一郎更新日:2020年03月10日 22時54分
1 への返信
ご回答ありがとうございます。
そちらが詳しく記載されている場所はご存知でしょうか?
電話診察などの文言もあればよいのですが…
3:ハーラー更新日:2020年03月11日 08時52分
医師のいない医療機関が営業できるのでしょうか。基本的に再診をしてリハビリの流れになるので医師が不在でというのはあり得ないと思います。外来リハ診療料についても週1回、2週に1回の診察でリハビリができるのは医師の負担軽減とは思いますが、医師が休むことは想定していないと思います。
当院では必ず代診の先生がいます。
4:mr.T更新日:2020年03月11日 09時43分
多聞さんのおっしゃってる通り,医師がいない場合は休診です.病院自体開けることができません.
5:天竜源一郎更新日:2020年03月11日 15時48分
3 への返信
ご回答頂きありがとうございます。
私自身も医師がいなければ業務自体遂行できないのだと認識しております。
ただ、最後10分で早退するなど業務時間全てに医師がいなければならないという明確な文言があればよいのですが…
わたしの情報不足にあたり見つけ出すことができません。
なんとなくの知識で医師に話をするのではなく、正式な書類を提示して話しをしたいと考えております。
わかり辛く申し訳ありません。
6:小豆更新日:2020年03月11日 17時01分
当院でも医師の急な体調不良による営業時間短縮が多々ありましたが、代替えの医師がいない場合は医療、介護両方の算定はしないようにしています。管轄の厚生局、介護保険課への確認でも算定不可とありましたので、管轄の厚生局へ相談してみるのがいいのではないでしょうか?該当する書面は持ち合わせておりません。。。すみません。補足ですが、定期的に医師が時短で帰る場合は診察時間の見直しを検討するように言われるかもしれません。
7:天竜源一郎更新日:2020年03月11日 17時27分
6 への返信
ペコ様ご回答ありがとうございます。去年の9月から勤務をしておりますが、今回が初めてです。そうですね。一度厚生局へ問い合わせてみます。
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