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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:5244 2013年02月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:通りすがり更新日:2013年02月08日 09時53分
はじめまして。
今回は正式な文書ということもあるので、
PT協会等の大きな組織に資料提出して
正式に厚生局(大元)に問題提起していただいたら
いかがでしょうか?
地域ローカルルールは常に問題になっていますが
その根拠にしているであろうルールが今まで
明確に提示できない(文書が存在しない)状況でしたので、
今回のように文書があるのであれば、動くことが可能なのではないかと
思います。
3:菜梨更新日:2013年02月08日 09時48分
>青二才さん
本当です。
文面通りに捉えるとそういうことになりますよね。
私も驚いています。
>nanaさん
個別の案件でしたらコメントつけて再請求しています。(殆ど却下されますが)
しかし今回は『整形外科』という括りで言われているので、どう対応すればよいやらと医事課も困っています。
ここの県では昔から、特に運動器は理不尽なローカルルールが暗黙的にありました。(骨折一本一単位,年令によって査定など)
当たって砕けろ的な感じで実施した単位数は全て請求していましたが、ここまで公に文書で言われるのは初めてです。
医事課は、おそらく最初の感想として「言う通りにするしかない」と言っただけだと思うので、もう少し話を詰めていこうと思います。
そもそも審査会にこんなことを前もって決める権限なんてないですよね?
2:nana更新日:2013年02月08日 09時12分
医事課は泣き寝入り・・・?なぜ?
医師の指示やリハの頑張りを訴えては?
返信連絡文書だけでだめならば、カルテ提示ですね。
なぜ、それだけのリハが必要と判断され、リハが必要な量のリハビリを行っている証拠を提示すれば検討してくれると思いますよ。
1:カズ更新日:2013年02月08日 00時11分
はじめまして。
四年目のOTです。
これは本当ですか?例えばコーレス骨折でopeせず、保存療法の場合のリハビリテーションは1単位しか算定できないということですか?
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