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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:19383 2013年03月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:zx更新日:2013年02月27日 08時51分
当院では、院外訓練として、公共交通機関の使用や買い物、自宅でのADL訓練などを行っています。
敷地外での訓練を行う事自体に問題はないと考えます。
しかし、それは疾患別リハビリテーションとみなす事は出来ないので、疾患別リハとして請求は出来ません。
ただし、医師が不在の状況であり、リスク管理において、事故や急変時の対応については、ルールを決め、マニュアルとして残しておく方が望ましいと考えます。
また、当院では、交通機関等を利用したり、買い物を行う場合、料金等に関する説明文と同意書を作成しています。
2:やまさん更新日:2013年02月27日 20時15分
>1 への返信
zx様、ありがとうございます。
>疾患別リハビリテーションとみなす事は出来ないので、疾患別リハとして請求は出来ません。
とのことですが、それではどのような項目での請求となるのでしょうか?
疾患別リハの範疇では病院敷地内でのリハビリしか行えないとの解釈でよろしいでしょうか?
重ね重ね質問で申し訳ありません。
3:zx更新日:2013年02月28日 22時38分
退院時リハ指導や退院前訪問指導などの対象となりそうなら、それらの実施としてますが、基本的に請求は行っていません(サービス扱いです・・・)。
交通機関の使用や買い物、自宅で家事などすれば、半日仕事なんですがね・・・
>疾患別リハの範疇では病院敷地内でのリハビリしか行えない
そのように解釈しています。
4:やまさん更新日:2013年03月01日 07時03分
>3 への返信
zx様
サービス扱いということに驚きです。
当院は外来も多いため院内で出来る内容で対応して行きたいと思います。
ありがとうございました。
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