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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:5815 2020年06月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2020年06月04日 12時34分
1日あたりの加算ですので、20分以上の個別リハビリを実施した日数だけ加算がとれます。
月に1回のマネジメント加算ではないので、週7回実施して意味がないことはないです。
在宅復帰にむけて集中的なリハビリを行うための加算ですので、最低週に3回は実施してください、というものなので、実施頻度に関しても施設の人員や本人家族の希望、体力に合わせて週の回数を決めるのがいいと思います。
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