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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:10284 2013年03月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:Bengal更新日:2013年03月23日 11時20分
私も以前、同内容の質問を医療保険の関係機関に問い合わせ、「対象となる疾患が異なる場合は医療保険の疾患別リハビリテーション料と介護保険のリハビリテーション(通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーション、介護予防含む)の併用(併算定)は可能」との返答を頂いています。
また、以前日本理学療法士協会の医療介護保険部からも「リハビリの対象となる診断名が違えば併用禁止事項には抵触しませんが医師の明確な指示が必要です」という文書を受け取っています。
よって、質問の事例の場合は併用が可能ということになりますが、実際に併用する時には事前に担当のケアマネージャーを介して介護保険の保険者(市町村)等に確認すべきだと思います。
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