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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:4818 2020年08月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:スプライト更新日:2020年08月12日 08時56分
4 への返信
返信ありがとうございます。
少し営業体系を変えることができそうです。
4:jin更新日:2020年08月11日 20時09分
利用時間12:45~16:00として1単位での届け出。なんら、問題ありません。
9:00~17:00で1単位として申請。9:00~12:00、13:00~17:00で2単位として届け出。
それぞれに特徴があり、どちらで申請するかは自由です。
3:スプライト更新日:2020年08月11日 12時24分
確認が取れた所申し訳ありません。一つだけ質問させてください。
横浜市の運営の手引き内に、単位についての記載がありました。その中にですが、「午前と午後で別の利用者に対して提供する場合」は2単位として扱われるとあります。
上記の時間の中で、12:45~16:00があるのですが、この時間帯も含めて1単位で大丈夫だったのでしょうか??
勉強不足で申し訳ありません。よろしくお願いします。
2:ちる更新日:2020年08月09日 08時01分
1 への返信
1単位と確認できました。指定更新のため質問させていだきました。ありがとうございました!
1:jin更新日:2020年07月25日 20時25分
単位という言葉を取り違えておられるように思われます。
1部制で行う通所リハビリを1単位。2部制で行う通所リハビリを2単位として届け出ることができます。
みなしといえど、届け出をされておられると思います。
その届け出を1単位で行うように届け出ていますか?それとも一日を2部に分けて2単位で届け出ていますか?届け出次第だと思います。届け出をだした上司に聞いてみては?
もっと具体例を言えば、【時間を別】午前中(9:00~12:00)と午後(13:00~17:00)に分けてサービスを提供すると届け出れば、2単位。【場所が別】Aという部屋で通所リハビリ提供、同時間帯にBという部屋で通所リハビリを提供すると届け出れば、2単位。
単位という言葉がいろいろあることが誤解の原因ですね。
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