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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:13067 2020年09月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:マサ更新日:2020年09月29日 16時17分
通所リハビリ勤務のPTです。
リハマネI~ⅣいづれでもDr指示箋は通所事業所のDrで大丈夫ですよ。
3ヶ月ごとの更新です。
たしか訪問リハビリは主治医からの指示箋が必要だったと思います。
2:ra更新日:2020年09月29日 18時40分
1 への返信
ご返信ありがとうございます。
3ヶ月ごとの更新というのは、指示書(指示箋)の有効期間が3ヶ月ということでしょうか。
デイケアに勤めている知人のPTに尋ねたところ、そこでは介護保険が切れる頃(介護保険更新時期)に指示書を貰うとの事でした。
また、その時は事業所の医師ではなく主治医に貰っているとの事です。
事業所ごとにやり方は違えど指示書の更新は必要であって、その有効期間は事業所が決めていいという認識でいいのでしょうか?
3:jin更新日:2020年09月29日 18時55分
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/3079
20単位減算?訪問リハビリの計画診療未実施減算のことですか?どのサービスコードのことを言われているのでしょう?
通所リハビリと捉え、質問に答えます。
①開始時は貴事業所の医師の指示が必要です。リハマネ加算を算定しているので具体的な指示の適宜変更が必要です。「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に医師の指示について記載有ります。
②同上。
③ かかりつけ医に指示をもらいに行くことはありません。開始時にかかりつけ医からの診療情報提供書をもらう事業所もありますが、指示書ではありません。診療情報提供書をもらうのであれば、もらいに行くのは通所リハビリ側の責務と私は感じますが、事業所の考え方次第かと。
※訪問リハビリになると、また勝手が違います。
4:ra更新日:2020年09月29日 19時07分
3 への返信コメント
ありがとうございます。
訪問リハにそのような減算があるのですね。
うちは訪問がないのでそこら辺が全く分からず……
明日、担当ケアマネにどのサービスコードの事を言っているのか確認してみたいと思います。
5:おーてぃーあーる更新日:2020年09月30日 08時43分
20単位減算は訪問リハの話ですね。
訪問リハは事業所の医師の診察をせずに、他院の医師の指示で行うと基本点数が20点減算となります。
通所リハにはそのような規定はないはずですよ。
ケアマネの質向上はやはり必要ですね・・・
6:RAY更新日:2020年09月30日 09時51分
訪問リハビリとごっちゃになっていますね。
デイケアは、利用の開始までに施設Drの記録、3ヵ月ごとの記録があれば問題ありません。
記録は施設ごとに違いますが、基本は直接診察し、その結果を記載。役所に確認したところ、訪問リハビリ程診察に対する文言はないので実地指導では突っ込まれないとの回答でした。
なので、Drがリハビリの記録や施設の状況を遠めにみて記録、リハマネのDr欄にも記録を残せていたら問題ないと考えています。
①Dr記録があればあえて指示書の作成は必要ない
②3カ月おきに大体リハマネに合わせて、Dr記録⇒施設内カンファ⇒リハマネの作成
③不要
となります。
あくまで、運営の最低基準なので、デイケアとリスク管理で考えれば、施設Drは利用者様の把握はほぼ無理なので、疾患や状況によりきちんと主治医の判断を確認した方が良いと思われます。
この場合も、基本的には主治医から施設Drへの指示⇒施設Drからリハビリへの指示となるので、Dr記録に記載が必要となります。
※Dr記録は医師が必ず書く必要がありますか?と確認したところ、電カルや医療クラークもいるので、代筆可能との回答ももらっています。
各市で対応が違うと思いますので参考までに
7:jin更新日:2020年09月30日 10時46分
6 への返信
記載はセラピストで大丈夫と文章でもありますよ。
H30.3.22「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」
第1(1)③ハ「指示を行った医師又は指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は当該指示の日時、内容等を記録に留めること」
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