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閲覧数:27111 2013年04月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:Bengal更新日:2013年04月29日 12時48分
①について
面積90㎡の施設で短時間型通所リハ(所要時間1時間以上2時間未満)のみ実施する場合は、「利用定員×3㎡」以上の面積が必要になります。90㎡を4分割すると1区画22.5㎡なので定員7人(22.5÷3=7.5)になるので12人では基準をオーバーすることになります。 よって、貴施設で分割の時間帯をどのように設定し、重複するかによって定員(一体的に行う場合の利用者数)が異なりますので上記基準で算出してみて下さい。 なお、専任医師1人に対して1日48人以内というのは、診療所で単位ごとの利用者数が同時に10人以下の場合の要件になります。 また、医療保険の疾患別リハと短時間型通所リハの個別リハを同じリハ室で行う場合は、「(通所リハ利用者数+疾患別リハ患者数)×3㎡」以上の面積が必要になりますので、この要件を満たすように利用者の定員を設定するする必要があります。医療保険の疾患別リハと介護保険の短時間型通所リハを同時に行う場合は、以下の3つの条件をすべて満たす場合は同日に疾患別リハと通所リハを提供することができますので、参考にしてみて下さい。ⅰ)通所リハにおける20分の個別リハに従事した時間を疾患別リハの1単位とみなし、理学療法士等1人当たり1日18単位を標準、1日24単位を上限とし、週108単位以内であること。ⅱ)疾患別リハ1単位を通所リハの個別リハ20分としてみなし、理学療法士等1人当たり1日合計8時間以内、週36時間以内であること。ⅲ)理学療法士等の疾患別リハ及び通所リハにおける個別リハに従事する状況が、勤務簿に記載されていること。
②について
短時間型通所リハの場合も、各算定要件を満たしていれば、短期集中リハ実施加算、リハマネジメント加算及び個別リハ加算の算定が可能です。
③について
クリニックの休み=医師休み(不在)だとすると、医師の医学的管理下で実施できず、通所リハを稼働するには問題があるかもしれませんので、県の担当課にご確認ください。
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