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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:25953 2020年10月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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18:jin更新日:2020年10月17日 18時18分
外来診察でデイケアのリハビリ指示を出すところは多いですよ。
登録医であれば、勤務体制に関係なく、問題ないと思いますよ。
指示に対しての報酬はありません。
17:サイトウ更新日:2020年10月17日 17時51分
契約前に医療保険を使って受診して指示書を出すことに関しては、県に確認を取ってから始めた事だと事務側から言われてしまいました。
16:mify更新日:2020年10月17日 10時02分
15の返信
jinさんのおっしゃる通りかと思います。
ヤマザキさんへ
単に通所リハを開始するにあたって「リハビリの指示をもらうためだけに」機械的に外来受診してもらい医療保険で何かしらの点数を請求することは不適切です。
根拠は7で示した通りです。
15:jin更新日:2020年10月16日 22時05分
通所リハビリ登録医は自分の事業所へ情報提供料を算定できません。指示料という診療報酬はないのでは?ちなみに、かかりつけ医から通所リハビリ登録医にあてた情報提供書は情報提供料が発生します。
一方、訪問看護指示料は訪問看護ステーションに対して指示を出すので、同法人内に送ったとしても算定可能です。
ちと、あやしいが、そうだったはず~。間違いあったら訂正お願いします。
14:サイトウ更新日:2020年10月16日 16時56分
話をまとめますと、訪問リハビリも通所リハビリも「リハビリ指示」は医療保険を使って有料となってはいけないということなのでしょうか?
13:訪問リハマン更新日:2020年10月16日 11時49分
12 への返信
返信ありがとうございます。この問題、中々難しいですね。訪問リハビリにおける医師の指示も、リハビリの指示を出すための診療は報酬として認められていません。そのため、他院医師から指示をもらう際には減算しなければならず、訪問リハビリテーション料の中に診療に対する報酬が包括されているものと考えられます。
リハビリの指示を出すための診療ではなく、主治医として介入して訪問診療を行いその中でリハビリの指示をだしてもらうように当院は対応しています。通所リハビリを利用する方は既に主治医がいる方が殆どでしょうから、外来受診して指示を出してもらうというのは難しいでしょうね。
12:mify更新日:2020年10月16日 10時20分
11への返信
失礼しました。訪問リハも「指示書」という書類自体は必要なかったですね、訪問看護からのリハとごちゃ混ぜになっておりました。
10のコメントの「訪問リハビリ」の部分は「訪問看護」と読み替えてください。
11:訪問リハマン更新日:2020年10月16日 09時52分
訪問リハビリは、医師からのリハビリテーションに関する詳細な指示は必要ですが「指示書」が必要であるという文言は無かったと思うのですが。各事業所において指示書という形で運用しているかもしれませんが、ここでいう厳密な「指示書」とは異なるのではないでしょうか?
10:mify更新日:2020年10月16日 08時20分
9への返信
訪問リハビリや訪問看護には指示書が必須です。これは外来受診して指示書を医師に書いてもらうことは何も問題ありません。
通所リハビリに関してはそもそも訪問リハビリのような指示書は必要ありません。必要なのは通所リハビリにおいて実施するリハビリの指示のみです。
訪問リハのような「指示書」と通所リハビリの「リハビリ指示」は全く別物と考えてください。
「指示書」→この患者は訪問リハビリが必要であるという訪問リハビリ事業所に対する医師の指示。
「リハビリ指示」→通所リハビリにおいてこのようなリハビリを行いますというセラピストに対する指示。
私はヤマザキさんがおっしゃっていることは後者の「リハビリ指示」のことと解釈しましたので、7のようにお答えしました。
9:jin更新日:2020年10月15日 19時40分
7 への返信
訪問リハビリテーション指示書も外来受診してください、そこで書きます。という病院やクリニックも多いと思いますが。介護保険の主治医意見書も診察後に書きます。デイケア指示も同様に可能では?
8:サイトウ更新日:2020年10月15日 15時27分
受診は契約日(利用開始前)にしていますが、これが問題ということは知りませんでした。
これがまずいことだと明確にわかる公式な文言はどこかにでているのでしょうか?
あればそれを見せて病院側と相談したいと思います。
7:mify更新日:2020年10月15日 08時42分
介護保険のサービスを利用するのに病院受診して医療保険を使い診察代や検査代を支払っているのであれば非常に問題かと思いますがどうでしょう?
→問題ですね。リハビリの指示等、デイケアのことに関して医師の関わりが必要な場合、それは「デイケアの医師」としての診療に基づき実施する。(運営基準に定められている内容です)その際の診療費も含めて介護報酬を請求するわけですから、外来で(医療保険を使って)診察するのは問題です。
6:wave更新日:2020年10月15日 08時04分
通所リハビリの指示書自体は有料ではなく無料ですよね。
介護保険のサービスを利用するのに病院受診して医療保険を使い診察代や検査代を支払っているのであれば非常に問題かと思いますがどうでしょう?
5:jin更新日:2020年10月14日 20時49分
スレ主が言われるのは、「新規利用希望者がいたら、まずは利用日より前に外来受診して、リハビリ指示をもらう」と言っているのでは? それとも利用開始となった初日に利用時間内に受診してもらっているのですかね?それならば、好ましくはないですね。
受診時の医師がデイケア登録医であれば、たとえ常勤であろうが、非常勤であろうが問題はないと考えています。リハビリ指示を外来診察時に出してはだめとの規定はないと思います。
4:Rocky更新日:2020年10月14日 20時23分
デイケア利用時間内の中抜け受診は緊急の場合を除き認められていないと思います。その時点でサービス終了となり、受診後は自身で帰宅して頂くことになると思います。
デイケア利用前の受診に関しても来所時からのサービス提供となるため、受診先医療機関までの移動にデイケアの送迎サービスを利用することは認められていないと思います。
そしていずれの場合も、実際の来所時間あるいは退所時間に応じてサービス提供時間を変更して請求する必要があります。
尚、本来の質問である医師の指示に関しては、受診した外来の医師からの情報提供を元に施設医がリハビリの指示を出すのが正解だと思います。
さらに昨年度からはリハマネ加算の算定にあたり医師の関わりが以下のように規定されています。
・「指定通所リハビリテーション事業所の医師」が、指定通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する「当該リハビリテーションの目的」に加えて、「当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項」、「やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準」、「当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等」のうちいずれか1以上の指示を行うこと。
・医師が当該利用者に対して3月以上の継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の備考欄に「継続利用が必要な理由」、「その他の指定居宅サービスへの移行の見通し」を記載すること。
3:サイトウ更新日:2020年10月14日 16時45分
医療保険を使って受診して頂き、時にはレントゲン、CTなどの撮影もすることがありますが、これはまずいことなのでしょうか?
2:mify更新日:2020年10月13日 13時10分
病院の外来を受診していただき…というのは間違った対応です。
通所リハビリには「医師」の配置基準がありますので、リハビリ指示は通所リハビリの医師として指示を出す必要があります。
1:jin更新日:2020年10月13日 00時25分
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/3079
通所リハビリ事業所の登録医師であれば、非常勤でも構いません。
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