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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:5639 2020年10月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:mify更新日:2020年10月16日 08時57分
日にち、時間、内容は毎回必須です。内容に関しては毎回変わるわけではないと思いますので、初回のみ①~、②~、③~、④~、と箇条書きにし、その後は、①~④実施。のように当事業所では省略しています。
時間については、短期集中リハ加算を算定しているのであれば40分以上実施しているか。
医師の指示については計画書に記載していると思うので毎回の記載は必要ありません。
定期的な評価についても取得する加算によって変わってきますが、例えば予防の方で運動器機能向上加算を算定している場合は最低でも月に一度は評価をしないといけません。評価をしたという証拠になるものは記録のみですので、月に一度は評価の記録がないとダメです。
あとはリハマネ加算を算定している場合、利用開始1月以内の自宅訪問も算定要件になりますので、自宅訪問した記録も必要ですね。(実地指導でも1月以内にちゃんと訪問しているかしっかりチェックされました)
要は取得する加算の算定要件をしっかり実施していますよという証拠にもなるものですのでそこさえ押さえておけば後はそれぞれの事業所の規模やシステムによって独自で記載しやすいようにアレンジしてもOKです。
2:コーラック更新日:2020年10月16日 12時35分
miffy様 への返信
勉強不足で分からないことばかりなので、申し訳ありません。
とても丁寧に教えて頂きまして有難うございました。
時間はどのように記載したら宜しいのでしょうか。
可能であれば教えて頂けたらと思います。
3:mify更新日:2020年10月16日 13時27分
時間の記載に関しては、サービス提供時間と個別リハの実施時間の記載になるかと思います。
サービス提供時間については利用者の到着時間と帰った時間です。事業所にどれだけの時間滞在し、サービスを受けたのかという基本単位の請求のための根拠記録となります。
リハ記録に関していえば、個別リハの実施時間の記載です。例えば、10:00~10:20、10:22~10:42、など実際に実施した時間を記載します。
ここで注意が必要なのが、一人目10:00~10:20、二人目10:20~10:40、三人目10:40~11:00、と連続した時間を機械的に記録していくと実地指導の際怪しまれます。
実際の現場では一人終わって次の方を呼びに行ったり、すぐ隣に次の方がスタンバっていたとしても、手洗いや消毒などどんなに急いでも1,2分は次の方のリハ開始までの時間が必要でしょう?その時間は空けて実際の施術時間の記載が必要です。
4:スプライト更新日:2020年10月16日 16時20分
3 への返信
勉強不足で申し訳ありません。個別リハビリテーション料が基本報酬に包括され、短期集中等の加算がなければ、カルテに時間の記入は必要なかったと思いますが、いかがでしょうか??
5:jin更新日:2020年10月16日 21時47分
4 への返信
厚生局への問い合わせと、実地調査監督に確認したときは、時間記載いらないとのことでしたよ。
スプライトさんがおっしゃるように短期集中等の加算時は必要です。
ちなみに計画書にはリハビリ予定実施時間は記載必要です。まあ、必要というか、厚労省が出してきた計画書には書くように欄がありますね。
6:mify更新日:2020年10月17日 08時05分
当地域では、集団指導や実地指導等すべて県が主管で行っております。その中でも、リハ簿実施時間の記載は毎回指導されるところです。
県の担当者が毎回示す根拠としては、jinさんがおっしゃっているように「計画書への時間の記載」です。リハマネ加算を取得していれば計画通りに実施できているかの評価も当然必要。その時間通りに実施できているのか、それを確認する資料としては時間の記載が必要との見解です。
開設当初から個別の時間記載を当たり前のようにしていたこともあり、特に違和感を感じたこともありませんでしたが、今回ふと思ったのですが、リハマネ加算すら算定していなければ時間の記載も不要?地域によって解釈が分かれる?介護保険でいういわゆるローカルルールがあるのかな?
7:スプライト更新日:2020年10月17日 12時21分
5,6 への返信
返信ありがとうございます。
当施設の実施指導時は、時間の記入に対し指摘はありませんでしたので、ローカルルールなのかもしれません。計画書については新設リハビリテーションマネジメント加算等事務処理手順等でも記載があるため、きちんと時間記入は必要ですね。
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