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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:6637 2020年10月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:菜梨更新日:2020年10月26日 09時47分
病院と訪問看護ステーションは別の事業体です。
また、病院などのみなし事業としての訪問リハビリテーション費と、訪問看護ステーションで看護師の代わりに理学療法士等が行う訪問看護Ⅰ5とは、制度上も別であることはご理解ください。
さて、kentaro様の記載された状況では、病院のPT等が訪問看護に行く際には、病院を退勤して訪問看護ステーションに出勤するということになります。
事実上は兼任という表現になるかもしれませんが、タイムカードも給与の出どころも違います。
従って、病院で定められた勤務時間数に少なからず満たなくなるはずですので、少なくとも疾患別リハの施設基準上は非常勤の扱いとなり、常勤専従の要件を満たせなくなります。
運(Ⅰ)・脳(Ⅱ)の基準を満たす4名ギリギリであれば、訪問看護ステーションの業務に1件でも携われば、基本的にはアウトだと思います。(休暇を使った副業としてならOK?)
訪問看護ステーションに携わっても、病院の施設基準を満たせる、あるいは施設基準を落としても良いという状況であれば、兼任(?)すること自体は問題ないと思います。
2:おだり更新日:2020年10月27日 22時36分
菜梨さんの言うように、『「訪問看護」と「訪問リハビリ」は違う』ということは分かっておいた方が良いと思います。実務上のことではなく、制度上として、です
ウチの法人では本部となる病院1つに訪問看護ステーションが4ヶ所あります。それぞれに常勤のリハビリ職員は所属していますが、およそ7割は病院のリハビリ職員による非常勤勤務です。前コメにあるように別事業体になるので、体裁上は「非常勤職員は一度病院に出勤したのち、訪問看護ステーションに移動して訪問業務を行う」形であり、ステーションからは「職員をこの日何人寄越してほしい」ということで委託料として非常勤職員1人1日当たり5万?くらい病院へ納めています(それは別にその非常勤職員の給料に当たるわけではないので悪しからず)。
幸い、ウチの法人は病院リハビリ部門に60人くらい所属しているので、例えそれなりの人数を訪問看護ステーションに渡しても、病院の疾患別リハビリテーション料の施設基準からは外れないようになってます。
3:kentaro更新日:2020年10月29日 10時13分
菜梨様、おだり様、ありがとうございました。
自分でももう少し調べてみます。
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