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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:8845 2020年11月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:かず更新日:2020年11月22日 14時49分
3 への返信
そうですね。私の認識不足でした。
訂正いたします。
専任の常勤医師は最低限の配置基準であり、指示を行う医師の条件についての記載はなく、それを規定するものはございません。
過去のスレッドでも議論はされていますね。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/1716
3:GEM更新日:2020年11月19日 12時00分
2 への返信
イイダさんの質問は、非常勤医師から指示を受けて良いかと言う質問かと思います。
「専任の常勤医師」は、訪問リハビリの配置基準なので、医師の指示について規定するものではない。
例えば、疾患別リハビリテーションでも、施設基準要件として、専従職員の規定がありますが、その要件を満たせば、非常勤や兼務する職員が疾患別リハビリテーションを提供しても問題ないと言う同様の解釈かと思います。
理屈ぽくなってしまいましたが、要するに非常勤医師から指示でも問題ないと理解しています。
2:かず更新日:2020年11月18日 23時37分
訪問リハビリテーションの医師は、「専任の常勤医師」となっていますので、非常勤医師はダメです。
専従ではなく、専任なので、他の業務との兼務が可能です。
以下、参照ください
訪問リハビリテーション
1 人員に関する基準(居宅基準第 76 条)
① 医師
イ 専任の常勤医師が1人以上勤務していること。
ロ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものであること。
ハ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。
また、指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されている事業所において、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。
1:GEM更新日:2020年11月18日 02時50分
医師であれば常勤、非常勤は関係ないです。
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