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閲覧数:12866 2021年04月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:ヒロ更新日:2021年04月07日 21時37分
丁寧な解説をありがとうございます。とても参考になりました。
5:大吟醸更新日:2021年04月07日 06時26分
>・Drからの指示をカルテに記載するとありますが、そのカルテは自分たちが日々記録するリハビリカルテもしくは医者が診療の際に記録するカルテどちらに必要でしょうか?
どちらに記載しても問題ないと考えています。
> ・算定が可能なのが診療から3月以内の場合だったら、7/5に診療をした場合、10/31まで算定し、11月以降の算定については、10月中に診療すれば大丈夫でしょうか?色々細かい話になりますが、またご意見の程をお願いします。
7/5に診療を行ったのであれば算定が可能なのは10/4までです。11月以降の算定についてはおっしゃるとおりです。正確には11/1までに診療を行えば問題ないと考えています。
4:ヒロ更新日:2021年04月06日 23時32分
皆さん、貴重な意見をありがとうございます。
厚生労働省の古い資料(元のファイル場所はわかりませんが)には、確かに指示書の必要性についての文面はありませんね。
https://www.pt-ot-st.net/contents/kaigo/1173
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd-att/2r98520000023drf.pdf (21ページ目)
そして、大吟醸さんの回答には驚き、以下の事で訪ねたいことがあります。
・Drからの指示をカルテに記載するとありますが、そのカルテは自分たちが日々記録するリハビリカルテもしくは医者が診療の際に記録するカルテどちらに必要でしょうか?
・算定が可能なのが診療から3月以内の場合だったら、7/5に診療をした場合、10/31まで算定し、11月以降の算定については、10月中に診療すれば大丈夫でしょうか?色々細かい話になりますが、またご意見の程をお願いします。
3:大吟醸更新日:2021年04月06日 08時46分
まず、よくある誤解ですが開始および継続に指示書は必要ありません。指示が必要です。指示はカルテに記載で問題ありません。
介護保険下での訪問リハビリを実施する場合、医師の指示のもとで実施するという前提と、診療の日から3月以内に行われた場合に算定可能です。
指示期間について厳密な定義はありません。H30年介護報酬改定の際のQ&Aで、リハマネ加算についてのQ&A内ではありますが、適当な期間とされています。以下は引用です。
問52 リハビリテーションの実施に当たり、医師の指示が求められているが、医師がリハビリテーション実施の当日に指示を行わなければならないか。
(答) 毎回のリハビリテーションは、医師の指示の下、行われるものであり、当該の指示は利用者の状態等を踏まえて適時適切に行われることが必要であるが、必ずしも、リハビリテーションの提供の日の度に、逐一、医師が理学療法士等に指示する形のみを求めるものではない。・例えば、医師が状態の変動の範囲が予想できると判断した利用者について、適当な期間にわたり、リハビリテーションの指示を事前に出しておき、リハビリテーションを提供した理学療法士等の記録等に基づいて、必要に応じて適宜指示を修正する等の運用でも差し支えない。
2:akita更新日:2021年04月05日 13時47分
数年前の監査の際に担当者に聞いたところ、3ヶ月もしくは3ヶ月以内との返答でした。
1:houkan2更新日:2021年04月05日 10時15分
私も以前同様の質問をさせていただき以下のように回答いただきました。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/3400
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