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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4280 2021年05月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:スズメのたまご 更新日:2021年05月22日 08時58分
同じく鹿児島の通所リハしています。
介護計画書の作成を言われたことはありません。
それはいくつかの居宅から言われているのでしょうか?
2:ViVi更新日:2021年05月24日 18時07分
介護計画書は必要ありません。
今から10年以上前は、通所リハビリ計画書(ここでいう介護計画書)とリハビリテーション計画書が別々に作成が必要でした。
現在は、通所リハビリテーション計画書だけになっています。
もしかしたら、その時代の名残りが残っているのか?
それとも居宅さんが通所介護(デイサービス)と勘違いしているかもしれませんね。
はっきり、「通所リハビリの計画書は、リハビリ計画書だけですよ」と伝えたほうがいいですね。※ただ、加算算定に必要な計画書はあります。
ローカルルールは書類関係はやめて欲しいですね。ただ、地域独特のやりとりの仕方に従うのも大事なことですね。
3:Msy更新日:2021年05月25日 22時02分
返答有難うございます。当事業所関連の居宅と近隣の居宅に確認しました。事の発端は、当事業所も介護計画書は作成していませんでしたが、科学的介護推進体制加算を算定する上で介護支援ソフトを色々と使う上で介護計画書作成フォームが入っていたので、居宅に確認したら作成している事業所は結構多いとの事だったので、皆さんに質問した次第です。
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投稿タイトル:通所リハビリ事業所での介護計画書作成
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