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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:5988 2021年10月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:通リハPT更新日:2021年10月21日 14時01分
私も聞きたいです。
だれかに説明する時に
「110単位/日なのでやった日にち分って意味です。」
としか説明できないので、なにか文章があればと思い質問させてもらいました。
返信ありがとうございました。
5:アルパカ更新日:2021年10月18日 22時36分
4 への返信
110単位/日なのでやった日にち分って意味です。逆にやらなくても加算がとれるとどうして思うのか聞きたいです。
4:通リハPT更新日:2021年10月18日 14時56分
週2回以上40分以上の個別リハビリを行っており、
且つ40分以上の個別リハビリを行った利用日のみ算定可能という事で理解しました。
返信いただきありがとうございました。
ちなみに、これはどこを見たら確認できるでしょうか?
もしあれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします
3:アルパカ更新日:2021年10月18日 10時01分
できません。
2:通リハPT更新日:2021年10月18日 08時43分
返信ありがとうございます。
週3回利用されている方で、うち2回は40分の個別リハビリを行っており、
残りの1回は集団リハか自主リハを行って頂いています。
この場合、個別リハビリを行っていない利用日も短期集中加算は
算定できますでしょうか?
合わせて教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
1:アルパカ更新日:2021年10月17日 09時38分
週の中で2回以上は40分が個別で必要です。週3回来てれば3回か2回になります。週1回利用の利用者は短期加算ができません。
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投稿タイトル:通所リハビリにおける、短期集中個別リハビリテーション実施加算について
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