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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3612 2022年04月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:関節包内運動ニキ更新日:2022年04月23日 10時23分
点数が増える分、自己負担(医療費において支払っている前提で)はあります。他の医療行為と同じかと!
2:miushin更新日:2022年04月22日 21時33分
透析中運動指導等加算は、患者の自己負担はないのでしょうか?
1:ハーラー更新日:2022年04月21日 11時35分
腎臓リハビリテーション指導士であればよいのかと思っていましたが、そうとも明記されていません。
腎臓リハビリテーション学会ホームページに
【令和4年度の診療報酬改定における透析時運動等指導加算にある研修については当学会で検討中であり、確定次第HPで公表いたしますのでそれまでお待ちください.】
とありますので、新たな疑義解釈が出るか、学会からのアナウンスを待つしかなさそうです。
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投稿タイトル:透析中の運動指導に係る評価の新設
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