理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1880 2022年11月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:たへ更新日:2022年11月08日 17時38分
当院は医師1名がガイドライン講習会を受けてきた状況ですが、算定の準備を始めています。条文に関して、医事課も含めた読み合わせでは、以下の様に解釈しています。
透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師 ⇒ 【医師】
受講していない医師 ⇒ (医師)
透析患者の運動指導に係る研修を受講した【医師】、理学療法士、作業療法士又は(医師)に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護師が1回の血液透析中に、連続して20分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定できる。実施した指導等の内容を実施した【医師】本人又は指導等を実施した理学療法士等から報告を受けた(医師)が診療録に記録すること。
特に記録について、全て講習会受講の医師が行うことは困難、ということから、看護師などが行った場合の記録は受講していない(医師)にしてもらう形をとろうとしています。
記録等の整備後 スタートする予定です。
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投稿タイトル:透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けたのこの医師は研修を受けていることが必須?
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