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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2083 2023年05月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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5:かいふくき更新日:2023年05月16日 00時10分
mr.Tさんありがとうございます。
地域性かもしれませんし、当方の解釈が違っているかもしれません。
お忙しい中、ありがとうございます。
4:mr.T更新日:2023年05月15日 11時51分
すみません言葉足らずでした
当方福岡の整形クリニックです.医師が介護関係の書類に関わりたくないとのことで目標設定等支援管理料を取っていません.ですので50日過ぎで一律介護認定患者は減算で対応しています.途中申請に関する疑義解釈が出てからは「介護保険通知日が属する月とその翌月は減算が免除される」ということで,かいふくきさんのおっしゃる通り評価料には免除の言葉がかかっていないので,評価料2と疾患別の減算免除で対応していたところ,片方だけ減算しているのはおかしいと指摘が入ったため評価料と疾患別料ともに減算免除の対応を取っています.その後指摘はありません.ローカルルールなのでしょうか?
3:かいふくき更新日:2023年05月11日 20時54分
mr.Tさん教えていただきたいのですが、「介護保険通知日が属する月とその翌月は減算が免除される」のは、総合実施計画料のことでしょうか?
おそらく目標設定等支援管理料のことだと思いますが…どこかに総合実施計画料の内容で疑義解釈資料あれば教えて下さい。
当院もheyYoさん同様の対応をしております。申請して通ればよいですが、通らないケースもあるため、認定されるまでは要介護被保険者にはならないと思われます。介護サービスはあくまで暫定利用となりますので、通らなければサービス利用となるケースが多いと思われます。
2:mr.T更新日:2023年05月11日 16時46分
途中申請の場合は,「介護保険通知日が属する月とその翌月は減算が免除される」とあります.当院では疾患別リハ料も評価料も通知が来た後に,その通りに請求しています.運動器で150日が過ぎ13単位以内で継続している場合に申請した場合は申請日を確認して算定終了,150日の期間内に申請して通知が来ないまま150日が来た場合は150日で終了とし,どちらも非該当であれば再開しています.
>1 申請日から介護サービスの利用は一応できますし,認定されたら期間は申請日にさかのぼりますので,持っているか持っていないかだと持っていると同じ扱いだと思います.
1:ニックネーム更新日:2023年05月09日 02時23分
要介護申請中は持っていません。
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