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閲覧数:4393 2023年08月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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10:スモッカ1090更新日:2023年08月25日 15時57分
なかなかのブラックですね。
引用にはなりますが弁護士サイトの情報です。
有給休暇を申請する際、理由はいる?
有給休暇の取得に理由は不要です。
労働基準法第39条は、「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」とし労働者の権利として定めているからです。
従って、本来は、会社で有給休暇の取得理由を尋ねられたとしても、答える義務はなく、答えなかったからといって、会社がその従業員を不利益に取り扱ったり、査定や昇給に影響が出たりすることもありません。
会社の申請用紙に理由記載欄がある場合もありますが、法的には労働者はこの欄に記載する義務はなく任意であるため、空欄で提出してもかまわないことになります。
なお、有給休暇の取得申請に理由は不要であるとしても、たとえば、同日に複数の労働者が有給休暇の申請をすることがあった場合、仕事が回らないため取得理由を確認し、緊急性を比較検討して取得する人を決めるということはありえるでしょう。しかし緊急度が低いと見なされ、その日に取得できなかった人も、別日に取得させてもらうことはできます。
有給休暇の取得を拒否されたら?
労働基準法第39条第5項は、労働者が有給休暇を申請してきたときに、事業者は有給休暇を与えなければならないと定めているため、従業員が有給休暇の取得申請をしたときに、会社が取得させないのは違法行為となります。
一方、同条第5項ただし書きは、「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」と定めています。労働者が希望するタイミングで有給休暇を与えることで事業の運営に支障を及ぼす場合、事業者は休暇日の時季変更権が認められているのです。従って、会社から時季変更の要請があった場合には、それに応じて取得することが必要になります。
なお、有給休暇の取得を常に拒否されるようなケースの場合、証拠をとり今後の交渉や争いに備えておくことが必要です。
すでに述べた通り、有給休暇を申請したときに有給休暇の取得を拒絶されたら、会社は違法行為をしているということになります。後日会社と交渉したり、争いになったりした場合に、有給休暇の取得を拒否されたことについて何らかの証拠がないと明確な主張ができませんので、メールや書面、録音(ICレコーダーなど)による証拠を残しておくことが必要です。
なお、何らかの理由によりすでに退職することを決めている場合であれば、退職時にまとめて有給休暇を取得するにより会社との軋轢を生じさせず、楽な気持ちで有給休暇を消化することができます。
9:akita更新日:2023年08月18日 10時36分
有給取得については、コメント頂いた皆様と同意見です。
今回の件ですが、連休にプラスして有給を取ることに対して、上司は非常に不満があるのかなと感じました。
あと普段からの上司とイクラボーイさんの関係性がどうかが気になりました。
8:よん更新日:2023年08月17日 17時13分
ちなみに、他の職員の方は有給申請はされていないのでしょうか?
予定で休むをすると周りからも白い目でみられていますか?
年間5日間使わないとそれこそトラブルになるため、管理者サイドとしては計画的に使ってくれたほうがいいように思います。
ましてや、予めわかっているのであればシフトも組みやすいのですし。
所属長の方に有給を使用してはいけないなら、文面にして氏名を記載してもらいます。
念のため、もらっておけば今回の件で居にくくなっても証拠があるため動きやすいです。
それでも人数云々を言われるなら、他の同期の職員が変わりに出てもらえるならお願いしてみるとかですかね。(本来は上長の仕事ですが)
ちなみに体調不良で休む場合にも小言をいわれるようでしょうか?
7:もろこし更新日:2023年08月16日 15時45分
6 への返信
時季変更権について詳細にご教示いただきありがとうございました。
デパートの例示もしっくりイメージが持てました。
人様のスレで失礼いたしました。
6:あいおん更新日:2023年08月16日 12時04分
5 への返信
細かくは「時季変更権」で調べて頂くと、労基法や時季変更権行使の注意点が検索できます。
まず、繁忙期のみを理由とした時季変更権は認められません。行使には理由を明確にしなくてはならず乱用は罰則があります。
事業所はなるべく代替え人員を確保するなどの努力が必要であり、どうしても回避出来ないような「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ、時季変更権は行使できます。
もろこし様のケースは冬は有給が一切取れないぐらい繁忙して交代で休めない環境なのでしょうか。たぶん冬の期間全く休めないということはありませんよね?他の方の休みをずらして対応できませんか?それで対応出来るレベルなら休みが固まらないようにして取得しましょう。
つまり冬は忙しくなるだけじゃ時季変更権は行使しては駄目ってことです。分かりやすいイメージはデパート販売員がクリスマス商戦の中で12/24と12/25だけ休みをズラされるケースを想像すると良いかも知れません。
5:もろこし更新日:2023年08月16日 11時27分
なかなか凄い上司と巡りあってしまいましたね。ご経験された対応は如何なものかと思います。
クリニックだと少人数なので、確かに「その日は辛いなぁ...」ってことは間々ありますが。補い合ってなんぼでしょう。
スレ主さんも感情的になると泥沼化してしまうので、誠意を忘れず粛々と対応し、気持ちよく結婚式に迎えることを祈願します。
話が少し逸れて申し訳ありません。スレを少しお借りいたします。
2>>あいおんさま
医療機関は繁忙期がないので時季変更権
→→自施設は例年、冬に繁忙期を迎えることが多い(明らかに患者数が跳ね上がります)のですが、この場合も時季変更権に該当することにはならないのでしょうか。今のところ、時季変更権を使おうと思っていませんが、後学のためお知恵を拝借できれば幸いです。
4:マリオ更新日:2023年08月15日 10時16分
ご経験されたことは、非常に心苦しく不快であったと思います。有給休暇は労働者の権利であり、労働基準法によって保証されています。労働者は適切な事由があれば、これを取得することができます。もちろん、事業者側にも業務上の都合や他の従業員の都合を考慮する必要がありますが、その際の対応やコミュニケーションの方法は重要に思います。
イクラボーイさんが受けた対応は、適切なものとは言えないと思います。特に「結婚式の招待状を見せろ」というような要求は、プライバシーの侵害とも考えられ、適切ではありません。
クリニックに勤務している理学療法士として、もちろん業務上の都合や患者さんへの影響を考慮する必要があります。しかし、結婚式という大切なイベントに参列するための有給取得は、多くの職場では理解されるものだと思います。
結論として、クリニックやどんな職場であれ、有給申請に対する反応や対応はこのような形であるべきではないと思います。もしこれが継続的なものであれば、人事担当される管理者、院長先生にまずは、このような状況をご相談されるのが良いかと思います。
ぜひとも結婚式にはご友人として出席され、その方のお祝い頂ければと思いました。がんばってください。
3:新人管理者更新日:2023年08月14日 14時04分
昔そんな上司がいました。
自分「親が危篤なので帰りたいです」
上司「まだ死んでないんでしょ?今行ってもすることないでしょ?仕事終わってから行ってくれる」
やめてやりました。
今なら録音でもなんでもして戦います。
違う良い上司
「有給20日あれば1か月休める、ということは更新月までに20日使わないと捨てられる。捨てられるということは給料1か月分どぶに捨ててるようなものだ!休みとりなさい」
職場の上司の考え方次第ですね。
今でも尊敬する上司です。
2:あいおん更新日:2023年08月13日 21時18分
あら、ブラック確定ですね。
お気の毒さまです。
真っ当な場所は有休は任意で理由なしで取得できますし、医療機関は繁忙期がないので時季変更権の行使もされません(あんまり取得しないと強制的に5日分は指定されますが)。
何度も言いますが、有休は権利なので自由に取得出来るのが普通です。
1:もうすぐ登録理学療法士更新日:2023年08月13日 18時45分
うちのクリニックはそんなことはなかったです。
ただこればっかりは院長とか職場の空気感ありますよね※法的な話とかの正論についてはある程度、答え出すのは簡単と思いますが
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