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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1296 2024年03月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:GTI更新日:2024年03月21日 05時04分
セラピ様
①については「そうなるのかな…」と思っていたので、確信できて良かったです。
②についてはⅠのことばかりに目がいってたので目から鱗です。確かにそうですね。
ありがとうございました。
1:セラピ更新日:2024年03月21日 02時21分
①自宅以外が決まっていない場合は自宅訪問です。
②現行の算定要件は新加算でいう短期集中リハビリ加算(Ⅱ)の要件と同様のため、(Ⅱ)を算定することになります。
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