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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1663 2024年04月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:わか更新日:2024年04月10日 20時49分
医師が参加しなくても算定は可能です。医師が参加すれば+270単位が加算できます。必ず参加する必要はなく、あくまで参加すれば+270単位です。ご質問の通り、医師が参加すれば必然的に説明とみなすことになるので+270単位をとっていいです。
2:お手上げ状態更新日:2024年04月11日 11時06分
つい最近もこの話題でレスさせていただいたものです
結局現時点では、参加しなくていい根拠も、参加が必須な根拠も全て各事業所の解釈次第ということにしかならないと思います。
実地指導で指導されるリスクを避けるのならば、あらかじめ担当の介護保険課にこのやり方で問題ないかを確認する。
実地指導で指摘されても当施設ではこのように解釈しています。とはっきり伝え、問題あれば指摘してもらい、都度修正するかのどちらかしかないと思います。
どこを探しても明確な行政から出ている根拠は見当たりません。今後出てくることも期待できないと思うので、ローカルルールに近い形になってしまうのではないかと思っています。
3:こりんご更新日:2024年04月12日 00時44分
別の掲示板で、運営指導でリハビリ計画書の作成日はリハ会議より後にするように指導されたとの書き込みを見つけたことがあります。
行政側の考え方としては、まずリハ会議で話し合い、それを元に会議後に計画書を作成し、医師より説明と同意、と考えているようですね。
医師が参加していれば説明をすることになると考えている施設は先に計画書を作って会議で説明をしてもらっているのかと思いますが、この辺りが行政側との解釈の違いになるかと思いますので、うちの施設は会議中に並行して計画書を作っていますと主張するなどの注意は必要かもしれませんね。
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