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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1506 2024年05月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:とかげ更新日:2024年05月21日 22時40分
spada様、クリオネ様
ありがとうございます。
私も投稿後に気になりまして、都道府県の介護課に聞いてみました。すると、お二人と同じ回答が得られました。はっきりと「同一法人でも大丈夫です」とのことでした。そのため、当事業所でもこの加算を算定していこうと思います。(^_^)
5:クリオネ更新日:2024年05月21日 10時59分
解釈が変更されていたら分かりませんが「一体的に運営」の定義を調べてみると「同じ事業所の場所で、同じ時間帯に運営すること」のようなので、病院、通所リハ、訪問リハが同一法人であってもそれぞれ別の事業所で運営されていたら算定可能なのではないでしょうか。
今回の改正から可能になった老健等でのみなし訪問リハの場合や病院併設の訪問リハの場合等は、同一事業所内で同じ時間帯に運営となり算定できないかもしれませんが。
4:spada更新日:2024年05月20日 08時59分
3 への返信
通所と訪問の両方を利用する患者さんがいた場合に、デイと訪問の運営が同一法人の場合、どっちも算定したらダメって意味だと解釈しているのですが・・・
病院:退院時共同指導料400点
デイケア:他院時共同指導加算600単位 or 訪問:退院時共同指導加算600単位
なので、同一法人内でも
病院の400点
+
デイ600単位もしくは訪問600単位(どっちか)
3:とかげ更新日:2024年05月20日 00時24分
そもそも、同一法人でのこの加算の算定はできるのでしょうか。
留意事項通知の66ページにあるのですが、「ただし、通所及び訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営されている場合においては、併算定できない」と書かれているのを見て、当通所リハ事業所では同一法人の病院で行われる退院前カンファレンスでのこの加算の算定はやめようかと考えてます。
解釈が間違えていたらすみません。
2:そんなに熱くなれない更新日:2024年05月02日 11時41分
1 への返信
コメントありがとうございました。ならばzoomなどで参加はどうなんでしょうね?リアルタイムでのやり取りができますし。
ともあれ、このように曖昧なルールのことはやはり問い合わせて判断するのが一番ですね。
貴重なご意見ありがとうございました。
1:こりんご更新日:2024年05月01日 16時52分
この加算の趣旨として、退院後の受け手側の療法士が入院中の担当スタッフと直接情報のやり取りを行うことで医療から介護へのスムーズな移行を促すもので、介護側がわざわざ時間を取って参加することに対する報酬だと考えます。
介護側の都合で、必ずしも担当予定の療法士ではないスタッフが参加することはあり得ると思いますが、
この加算目的で病院の療法士を勤務実態がないのに同一法人の通所職員扱いにすると言う行為が法令に従っていると判断されると考えているのでしょうか?
であれば、施設名を堂々名乗って管轄の自治体に問い合わせてはいかがでしょう?
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