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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:7903 2024年05月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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8:にゃうー更新日:2024年05月06日 13時48分
7 への返信
自治体により、対応は異なるようです。自治体への問い合わせを行うのが一番近道かと思います。
7:にゃうー更新日:2024年05月06日 13時44分
これまで機能訓練など行っていなかった事業所と同じ報酬となりますので、機能訓練をやるかやらないかは事業所判断になります。
運動機能向上計画書・体力測定に関しても同様です。
他の質問掲示板にも記入しましたが、その事業所が何を特色にしているか、でやることは決まるのではないでしょうか?
私が勤めているデイサービスは個別対応を重視しているので全利用者に個別対応+マシントレーニング・体操+個別介護整体を提供していますし、今後も変える予定はありません。
6:まゆとけ更新日:2024年05月03日 21時32分
5 への返信
ありがとうございます。長年、病院勤務だったので介護保険に関して知識がほぼなく。今までは聞いて教えてもらう姿勢でしたが、仰る通り自己研鑽してまいります。
5:ぎんなん更新日:2024年05月03日 20時59分
4 への返信
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
改定のタイミングですし、せっかく飛び込んだのですから介護保険制度についてしばらく調べてみると良いのではないでしょうか。
私もまたまだ勉強不足です。
でもさすがに管理者や常勤の機能訓練指導員が知らないとは信じられないですし、その人達が本当に知らないなら職場変えることを勧めます。
4:まゆとけ更新日:2024年05月03日 20時02分
1 への返信
ご回答ありがとうございます。
通所介護では、4月から廃止されているんですか!?勉強不足ですいません。その文章があれば教えて頂きたいです。
3:まゆとけ更新日:2024年05月03日 19時57分
2 への返信
ご回答ありがとうございます。機能訓練は、実施する認識ですよね。
通所介護計画書に記載があれば、運動器機能訓練実施計画書は不要判断。皆さんのお話を伺った上でまた事業所で話してみます。
2:キリトス更新日:2024年05月03日 18時53分
計画書不要ですが、通所介護計画書内に運動についての記載が必要ですよ。
1:ぎんなん更新日:2024年05月03日 12時23分
デイサービス勤務のPTです。
運動器機能向上加算の廃止はデイケアでは6月から、デイサービスでは4月から廃止になっています。
加算は廃止されましたが、基本報酬に包括化されているので「運動器機能向上サービス」の提供は必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/001227733.pdf
「運動器機能向上サービス」とはこの資料の9-10ページに
「運動器機能向上サービス(利用者の運動器の機能向上を目的として個別に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められるものをいう。)は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、かつ、機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)を1名以上配置し、国内外の文献等において介護予防の観点から有効性が確認されている手法等を用いて行うこと。」
とあります。
計画書や体力測定については、ほとんどの自治体で不要と判断されているようです。
元々私の働いている事業所では通常プログラムとして要支援認定の方に1対1の対応はしていなかったので、4月からもプログラムは変更せず、通所介護評価表の作成時に体力測定の実施と運動器機能に関してコメントを記載するという方法に落ち着いています。
なので、
・機能訓練→必要
・体力測定とモニタリング→必須ではないけど…
・計画書→多分不要
といった感じです。
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