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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:3696 2014年05月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:skying更新日:2014年05月28日 21時38分
でぱすさん
通りすがりのPTさん
nanaさん
コメントありがとうございます。
やはり時間を明確に分ければ可能という事ですね。
送迎をしていないので16時前にはデイケアとしての業務は終わる為16~18時までの2時間を外来の非常勤として登録すれば医療保険リハを算定できるという事を事務に話してみますね。
現在デイケアでは理学療法士等体制強化加算は算定していないのでこちらもクリアしていると思います。
なんにせよ事務・医院長と相談してみます。
3:nana更新日:2014年05月28日 10時44分
算定は可能ですが、2さんのおっしゃるとおり、時間は明確に分けていなければ、なりません。
デイケアの提供時間内に医療での算定はできません。
時間配分は、どのようにされていますか?
監査等で引っかからないように、されていますか?
あと、1~2時間デイのみで算定できる「理学療法士等体制強化加算」を算定している場合には、医療保険の算定はできません。
2:通りすがりのPT更新日:2014年05月28日 08時01分
私は、可能と解釈しております。勤務時間表でしっかりと介護保険の時間と医療保険の時間をわけていれば良いと思いますが・・・・・
1:でぱす更新日:2014年05月27日 23時02分
http://2014.mfeesw.net/wp-content/uploads/2013/10/9e7716bffcb4ec69d8b38d68c228f69d.pdf
↑従事者名簿の下の方に介護保険セラピストでも医療保険リハを算定する事を想定しているような記載がありますので、これについて事務員の方と相談してみてはいかがでしょうか?
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