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閲覧数:1246 2024年06月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:emilio更新日:2024年06月14日 10時23分
1.法的(労働基準法)には、最低週一日の休暇を与えることが義務付けられており、その以上の休日については三六協定等が結ばれている状況ですと、会社としては与えないことは可能です。が、原則は週40時間以内(特例として48時間)の仕事が限度であり、休日が与えられないことでこの勤務時間を大幅に超過するようであれば、労働基準法違反になります。
2.会社に義務付けられているのは「年5日の有給休暇を取得させること」で、その時期については明確に定められていません。職員に決めてもらうこともできれば、会社が指定することも法律上は許されているはずです。繁忙期等で有給休暇を申請していたとしても、それを取り下げて別日に移すことは認められる行為ですね
3.シフト決定日を就業規則上で明確に定めなければならない、という決まりはなかったと思います。あくまで内部や部署内ルールであり、決定基準はなんとなく定められている程度のものかと思いますが…
今は時代的に週2日以上の休みがないと労働力を集めることが難しくなっていますし、有給休暇の取得についても比較的緩くなってきている企業が多いように感じてはいますが、週2日以上の休みについては、法的にはあくまで「好き勝手にとっていい休み」ではなく、「会社に与えられる休みである」という原則は間違えない方がよいと思います。
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