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閲覧数:2603 2025年04月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:emilio更新日:2025年04月14日 11時14分
この手の質問はたくさん挙がっているので、過去の掲示板の記録をみてください。
2:ニックネーム更新日:2025年04月11日 21時22分
医療事故が起こらなくても、診療報酬の不正請求ですので、誰か逮捕されるかも知れません。あなたかも知れませんし、指示した上司かも知れないし、名前を貸した人かも知れません。
ちゃんと指示で動いていた旨が分かる証拠を準備しておきましょう。
1:回答者更新日:2025年04月02日 23時23分
> カルテの虚偽記載や改ざんに該当する
正しい記載が出来ておらず、内容が虚偽ないし改竄されたものであると思います。公文書としてあれですし算定根拠にあたらないのでは…。理由は悪意というよりは電子カルテの要件定義か運用のミス、知識不足、ガバナンスが効いてないとかの方が近そうとは思いますが。
> 医療事故があった場合、実施者名のSTと私、どちらも訴えられるのでは?
これは内容によりますが医療機関を相手取るのでないケースならまずは記録が残ってる実施者と予想されます。病棟専従がその事を理解をして日々働いているので(自分は実施者ではない)とは言わないとは思いますが、万が一そのように実態を言った場合、あるいは家族や患者等に(実施者が異なる)と指摘された場合等は本当の実施者になるかと…
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投稿タイトル:訓練実績登録者の実施者名と記載者名が異なることについて
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