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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:8404 2014年08月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:安宅更新日:2014年08月20日 13時03分
リハビリテーション総合計画評価料 通知(1)
(前略) リハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビ
リテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。
とあります。
共同して評価を行った場合に算定する、のですから説明の日に算定する必要は
ないのではないでしょうか。
なのて当月の退院日前に作成し、算定日としてしまうのは如何でしょう。
通知(2)では患者または家族に説明する義務は記載してありますが、具体的に
説明と同日ではないと算定出来ないとは記載がありません。
(疑義解釈やQ&Aで解釈が出ていたら申し訳ないです。)
個人的には「計画」なので退院日に算定することは少し違和感があります。
監査する人が変わったか何かで、その辺がひっかかってのことによる返戻なの
ではないかなぁと思いました。
なるべく早く説明と同意を得るべきでしょうけども、実際の体制によってはスタッフ
・家族と両方の問題で説明が遅くなる場合もありますし致し方ないところではない
でしょうか・・・。
2:ヨウスケ更新日:2014年08月20日 14時12分
>1 への返信
安宅様
早速のコメントありがとうございます。
確かに「計画」なので退院日は違和感あったのですが、同意をとる意味もあるのかと考え、当院では説明日に算定を行っていました。
今後は、アドバイスもふまえ算定日を考えていきたいと思います。
3:zx更新日:2014年08月22日 11時38分
都道府県によるのかも知れませんが、
説明していない時点で算定を行うと指導を受ける場合もあるかと思います。
当院では質問があったような退院日でないと御家族様に合えない場合などは、以下のように対応しています。なお、地方厚生局の実地指導でも以下の流れを説明し、「適切です」と回答されています。
作成したら、電話で計画書の説明を行い、計画書の備考欄に「電話にて○○に説明行い後日サインを頂くこととする」と記載しておく。電話で説明した日付けで計画評価料を算定。退院日にサインをいただく。
参考までに。。
4:PI更新日:2014年08月25日 10時30分
zxさんに同意。
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