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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1335 2025年12月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:ゆづ茶更新日:2025年12月24日 18時33分
4 への返信
あいおんさま
丁寧にフォローしていただき感謝いたします。
5:ゆづ茶更新日:2025年12月24日 18時32分
3 への返信
みつお様
知りたかったことを簡潔にご教示いただきありがとうございます。
納得安心いたしました。
4:あいおん更新日:2025年12月23日 08時17分
2 への返信
介護支援ソフトのHPになりますが、このページにある指示の流れで2番目のケースが分かりやすいです
(当院はこのソフト使用していませんし、利害関係ないです)
https://www.tricare.jp/knowledge/category4/category4_1/3091/
基本的に「かかりつけ医制度」が上手く機能していれば、枠内規定がこれになるため、入退院関係なく該当するのではないかなと思います。
3:みつお更新日:2025年12月22日 20時58分
わからないのは、当院に入院していた患者様が自宅退院と同時に当院の訪問リハビリを開始するときです。そして、かかりつけ医は当院でない場合です。
➡️当院では退院日(入院中)に診察をし、3か月以内に再度診察という流れにしております。訪問診療をしていますので必ず事業所医師が診察し、減算はしていません。
2:ゆづ茶更新日:2025年12月22日 18時37分
1 への返信
あいおん様
さっそくのお返事心強いです。ありがとうございます。
また、質問がわかりづらくて申し訳ありません。
前提ですが、運営上のルールが知りたいです。
当院の訪問リハビリ利用者が、他院に入退院した場合は、おっしゃるように診療情報提供書とリハ実施計画書を受け取る義務があり、なおかつ1か月以内に当院の医師の診察を受けていただき診療未実施減算を算定しないようにしています。
わからないのは、当院に入院していた患者様が自宅退院と同時に当院の訪問リハビリを開始するときです。そして、かかりつけ医は当院でない場合です。
リハビリテーション病院退院時の訪問リハビリなどはこのようなケースが多いのではないかと推測するのですが、、、
1:あいおん更新日:2025年12月22日 10時40分
ご質問の前提が分かりづらいのですが、 期限に関しては、
・ 運営上のルールが知りたいのでしょうか?
・ 減算なく出来るにはのコツが知りたいのでしょうか?
一番最初の質問は
「このケースにおいて、当院の訪問リハビリ担当医師の診察はいつまでに必要ですか?」の問いには
まず最初にこの前提での話になります。
・自院の医師以外が主治医で診察をしていない場合は、診療情報提供書を取り寄せて自院の医師がリハビリの指示書(期限3か月)を作成する
・入院中のリハビリ計画書の受け取り義務が開始されている
・診療情報未実施減算は算定したい・したくない(任意)ではなく、規定に該当すれば算定しなければならない(義務)
次にこの減算免除を確認してください
・退院後1月に限り、診療情報提供書(+リハビリ計画書)を入手すれば1か月は診療未実施減算が適用されない
そのため、『減算ありで良ければ次の診察は3か月以内、減算回避なら1か月以内』という回答になります。
追加のご質問に関しては
(1)全てが同一医療機関なら診察は3か月以内で良く、減算は無し
(2)状態が変わることが多いため、本来は1月以内に診察にするのが一般的(退院時処方の残薬なども考えて)。1か月にしなければならない書面はない。基本は枠内規定であり、当てはめて考える。但し医療保険適用の方は枠内規定で1か月以内の診察が必要
(3)在宅主治医が外部なのか、内部なのかご質問の主旨が良く分からないのですが・・・、一般的に外部に依頼をする場合は依頼した医師が在席するタイミングや忙しいことを想定して記載期間2-3週間の余裕をみましょう。更に書類送付・返信にも1週間かかるとみておくと依頼をかけるタイミングが分かると思います。内部医師の場合は診療情報提供書は基本的に不必要です
私も掛け持ちで行っている程度なので、あまり詳しくありません。
すみません。
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投稿タイトル:訪問リハビリ導入時の事業所医師の診察について
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