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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:90 2026年02月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:マーシー更新日:2026年02月28日 17時13分
度々申し訳ございません。診療報酬改定の中にある「疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し」のところで、個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者のうち、以下のいずれにも該当しないものをいう。という文章の中で、早期リハビリテーション加算、初期加算及び急性期リハビリテーション加算のいずれかを算定している患者。と見つけました。ということは従来通り初期加算や急性期加算は算定できるということでしょうか?今回の診療報酬改定はいろいろと解釈が難しく、難渋しております。
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投稿タイトル:発症早期のリハビリテーションの更なる推進及び休日のリハビリテーションの適切な評価
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