理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:4091 2026年04月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:管理者更新日:2026年04月25日 08時44分
1 への返信
当然です
3:あられ更新日:2026年04月13日 23時27分
私もあいおんさん同様の意見です。
在宅酸素の指示書は、流量と安静、労作時などの動作による指示が基本的には書かれておりますので、それを変更するのはNGです。
また、酸素は薬として扱われているため、薬を使用中に変更や直接触ることもNGです。
でも、準備はOKなので、ボンベは準備に当たりますので、使用していない状態ならOKです。空になったボンベは、薬が切れていますので、ただの空瓶です。酸素が吸えていない状態ですので、吸う準備(交換)は大丈夫かと思います。
2:あいおん更新日:2026年04月13日 14時35分
そもそも【看護師】と単体記載ではなく、【看護師等】と記載があるものは免許のあるリハビリ職種は大概出来るようになっているので、可能と考えられます。
また詭弁かも知れませんが、そもそも酸素交換しなければ命の危険が及ぶ可能性があるため、【違法性の阻却】があると考えることも出来るため、切れた酸素ボンベを交換すること自体は違法ではないと思われます、ただ緊急時ではないことが多いために、一般的には特定行為である医行為に該当するので、看護師同様に医師の指示を受けた方が良いと思います。
理学療法士は看護師から派生した職種なので、看護師の業務独占である【療養の世話】に関しては、理学療法士は医師の指示(リハビリとして)無しでは出来ませんが、表題の酸素ボンベ交換に関しては【診療の補助】に当たるため、前述したように看護師・理学療法士ともに医師の指示下で行うのが望ましいと思います。
一応、ガイドライン載せておきます
https://www.mhlw.go.jp/content/001489487.pdf
1:kima更新日:2026年04月13日 09時25分
有料老人ホーム勤務の理学療法士です。
酸素ボンベ交換しています。
うちでは手慣れたスタッフなら介護士でも交換していますが、介護士ダメなんですね…
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投稿タイトル:理学療法士が酸素ボンベの交換を行えるか
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