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閲覧数:6965 2015年03月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:PT1更新日:2015年03月26日 15時28分
もちろん手伝うことはできます!
ただし、人数にカウントもできなければ、点数の取得もできません。それは申請している老健の職員名簿に名前がないからです。
3:マッキー更新日:2015年03月19日 04時16分
専従というのが、厚生局への届け出としての専従(回復期、疾患別、地域包括ケアなど)であれば不可だと考えます。ただし、その専従としているものが、届け出としてリハビリを実施しない日または時間帯があれば、専従というくくりはない(例えば月から木のみリハビリ実施という届け出であれば金はフリー)という風に解釈してます。
ただ、上記または専従でないフリーの者が病院と他の独立した介護施設(法人内とか)とで自由に算定ができる(リハ実施時間の重複はないとして)ものか・・・は分からないんです。
誰か教えてください。
2:Kenta更新日:2015年03月18日 11時37分
病院専従ということであれば、病院への勤務時間内は、院内の仕事しかできないと思います。
常勤か非常勤
専従か非専従
これらの概念が関係してくると思われますが、
病院と老健の仕事を、勤務時間内にするようでしたら、
病院でも、老健でも、両方とも
非常勤・非専従扱いになると思われます。
1:通りすがりのPT更新日:2015年03月13日 11時38分
それは、休日に老健を手伝うということですか?基本的に医療で単位を取っている訳ですからその時間帯に老健の手伝いが可能になることはありませんし。点をとらなくても何かあった時に責任はとれないのではないでしょうか?
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